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bear-snowです。
贈与に対する考え方について以前記事厳選でつぶやいた内容を抜粋しておきます。
【2026/01/24投稿「記事厳選(1/17(土)~1/23(金))」より抜粋】
今の私にとっては、とても考えさせられる記事でした…。
この記事を読んで小学生が5000万円の金融資産を築いてすごいと思うよりも、子どもの金銭感覚は大丈夫かなと不安になってしまいました。
私も小さい頃は裕福な家庭ではなかったので、たとえ1円でもとても大事にしていました。時給600円で飲食店で働いていましたが、給料をもらったときとても嬉しかった記憶があります。子どもの時から必要以上にお金を持っていることがいいことかどうなのか、とても考えさせられました。今の私の考え方としては、子どもの時は子どもの時なりの金銭感覚を学ばせることが大事なのかなと考えるようになりました。
少し前までは税金を払うくらいなら、上限ギリギリまで贈与する方がいいと思っていました(この方と同じように)。だんだんと金融資産が増えていくにつれて、必要以上にお金を持つことによって失うものも多いのかなと思ったり…。なので、現時点では私の子どもには贈与をすることはないのかなと思っています。
ただ、FPとして働いて贈与のアドバイスをすることもあるかもしれないので、せっかくまとめた贈与の仕方(投資手法)はノウハウとしてそのまま残しておきたいと思います。
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贈与資産での資産運用について
贈与資産で資産運用する場合、子供2人分の贈与資産全額での資産運用を行う
・定期贈与にならないよう、贈与契約書にて贈与税が課税されない限度額の連年贈与を行う。
・贈与資産の資産運用については特定口座での運用を提案する(子供が18歳になっても贈与資産の資産運用ではNISA枠には手を付けない)。
・子供に対して行った相続開始前7年以内の贈与が相続時に相続財産に持ち戻され相続税の対象となるが、8年以上を目標に子供への贈与を継続する。
連年贈与
連年贈与とは毎年贈与をおこなうことです。贈与税は1年間に受け取った金額の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。110万円以下の贈与であれば贈与税が課税されません。したがって、一括で贈与するのではなく110万円以下に分けて毎年贈与すると節税することが可能です。
定期贈与
定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。例えば、1,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合は定期贈与となります。
定期贈与の場合は毎年の贈与金額が110万円以下であっても、定期贈与の取り決めをおこなった年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして、贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます。
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投資手法(My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・私が子供2人への贈与資産で運用を行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) [目標:贈与資産全額]
口座: 特定
・投資開始時に毎日積立10万円で100万円の買付を行う。
・毎月8日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
10万円
・毎年12月は上限10万円で買付余力がある分だけの買付を行う。
・6%以上の上昇時に実質投資額の5%分の売却を行う。
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記事厳選の抜粋元は過去ブログをご参照ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。読者の皆様がこの記事から投資のヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。